大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1145 判決

主 文

原判決及び第一審判決(無罪部分を除く)を破棄する。

第一審判決の判示第一及び第三の罪につき被告人を免訴する。

被告人を第一審判決の判示第二の罪につき罰金一万円に処する。

右罰金を完納できないときは金四百円を一日に換算した期間被告人を労

役場に留置する。

原審の訴訟費用中その二分の一を被告人の負担とする。

理 由

職権を以て調査するに第一審判決の認定確定した犯罪事実中判示第一の物価統制

令違反並に判示第三の食糧管理法違反の各罪は昭和二七年政令第一一七号大赦令に

よる大赦があつたので刑訴第四一一条五号、第四一三条但書、第四一四条、第四〇

四条、第三三七条三号により原判決及び第一審判決(無罪部分を除く)を破棄し右

各罪については被告人を免訴すべく右免訴すべき罪以外の被告事件について更に判

決すべきものと認める。

弁護人環直彌の上告論旨中判例違反の点は前記大赦令にかゝる罪に関するもので

あるから、これが判断をなさず、爾余の点は刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に

あたらない。

よつて第一審判決の認定した犯罪事実中大赦令にかゝらない犯罪に対し法令を適

用すると、被告人の所為は食糧管理法第九条第三一条同施行令第六条に該当するか

ら、所定刑中罰金刑を選択し罰金等臨時措置法第二条刑法第一八条を適用し、訴訟

費用の負担については刑訴法第一八一条第一項に則り主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見によるものである。

検察官吉河光貞関与

昭和二七年一〇月一〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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